(公共施設等運営事業に関する注記)
第十五条の二十五
連結財務諸表提出会社は、当該会社又は連結子会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。
- 一公共施設等運営権の概要
- 二公共施設等運営権の減価償却の方法
2更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。
- 一次号に掲げる場合以外の場合次のイからニまでに掲げる事項
- イ主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期
- ロ更新投資に係る資産の計上方法
- ハ更新投資に係る資産の減価償却の方法
- ニ翌連結会計年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等(民間資金法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額
- イ
- 二
3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。
- 一同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項
- 二個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項