条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の二十六 (収益認識に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(収益認識に関する注記)

第十五条の二十六

財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同項第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二十六(収益認識に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二十五(公共施設等運営事業に関する注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第十五条の二十七(棚卸資産に関する注記) →