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地方公営企業法施行規則 第七条 (負債勘定の区分)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(負債勘定の区分)

第七条

負債勘定の各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

2次の各号に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。

  1. 建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第十二条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費(以下この項及び次項において「建設改良費等」という。)の財源に充てるために起こした企業債(一年内に償還期限の到来するものを除く。次号において同じ。)
  2. 前号以外の企業債
  3. 建設改良費等の財源に充てるためにした一般会計又は他の特別会計からの長期借入金(一年内に返済期限の到来するものを除く。次号において同じ。)
  4. 前号以外の一般会計又は他の特別会計からの長期借入金
  5. 引当金(資産に係る引当金及び次項第十一号に掲げる引当金を除く。)
  6. ファイナンス・リース取引におけるリース債務であつて、次項第十二号に掲げるもの以外のもの
  7. その他の負債であつて、流動負債又は繰延収益に属しないもの

3次の各号に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

  1. 一時借入金(法第二十九条第一項の規定による借入金をいう。)
  2. 建設改良費等の財源に充てるために起こした企業債(一年内に償還期限の到来するものに限る。次号において同じ。)
  3. 前号以外の企業債
  4. 建設改良費等の財源に充てるためにした一般会計又は他の特別会計からの長期借入金(一年内に返済期限の到来するものに限る。次号において同じ。)
  5. 前号以外の一般会計又は他の特別会計からの長期借入金
  6. 未払金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未払金をいう。)
  7. 地方公営企業の通常の業務活動に関連して発生した未払金又は預り金であつて、一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
  8. 未払費用で一年内に対価の支払をすべきもの
  9. 前受金(受注品等に対する前受金をいい、工事負担金等を除く。)
  10. 前受収益で一年内に収益となるべきもの
  11. 十一
    引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
  12. 十二
    ファイナンス・リース取引におけるリース債務であつて、一年内に期限が到来するもの
  13. 十三
    その他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの

4次の各号に掲げる負債は、繰延収益に属するものとする。

  1. 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十六条第一項に規定する、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの(以下この条及び第二十一条において「補助金等」という。)をもって償却資産を取得し又は改良した場合における当該補助金等
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により公共施設等運営権を設定した場合において、当該公共施設等運営権の設定の対価として収受するもの
  3. 民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者が、同法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に基づき償却資産を取得し又は改良した場合において、当該償却資産の取得又は改良に要した額のうち当該公共施設等運営権者が負担するもの(同法第十七条第三号に規定する公共施設等運営権の存続期間(以下「運営権設定期間」という。)の終了時において当該償却資産に係る精算金が支払われる場合は、当該公共施設等運営権者が負担する額から当該精算金の額を控除したもの)

5負債勘定の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

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(リース会計に関する経過措置)
附則

新規則第五条第二項第一号チ、同項第二号ル、第七条第二項第六号、同条第三項第十二号、第十七条、第三十五条第六号及び第四十二条の規定にかかわらず、最初適用事業年度の前事業年度の末日以前にリース契約に基づくリース期間が開始される契約に係るファイナンス・リース取引(新規則第一条第二号に規定するものであって、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものに限る。)については、総務大臣の定めるところにより会計処理を行うことができる。

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