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地方公営企業法施行令 第二十六条 (繰延収益として整理する補助金等)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(繰延収益として整理する補助金等)

第二十六条

減価償却を行うべき固定資産(固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。)の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの(次項において「補助金等」という。)の交付を受けた場合においては、その交付を受けた金額に相当する額を、繰延収益として整理しなければならない。

2前項の繰延収益は、補助金等により取得し又は改良した固定資産の減価償却又は除却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価額に相当する額に当該固定資産の減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該固定資産に係る繰延収益の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。

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