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地方公営企業法施行令 第二十六条の二 (基金運用状況に関する書類の提出)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(基金運用状況に関する書類の提出)

第二十六条の二

管理者は、地方自治法第二百四十一条第一項の規定により地方公営企業の業務に係る特定の目的のために定額の資金を運用するための基金が設けられた場合においては、毎事業年度、その運用の状況を示す書類を作成し、法第三十条第一項の書類とあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

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