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地方公営企業法施行令 第二十六条の三 (重要な資産の基準)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(重要な資産の基準)

第二十六条の三

法第三十三条第二項に規定する政令で定める基準は、資産の取得又は処分の種類については、別表第二の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が同表の下欄に定める金額を下らないこととする。

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