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地方公営企業法施行令 第二十六条の四 (公金の徴収等の委託)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(公金の徴収等の委託)

第二十六条の四

法第三十三条の二において読み替えて準用する地方自治法第二百四十三条の二の六第一項に規定する政令で定めるものは、第二十一条の五第一項第一号から第十四号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)とする。

2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第百七十三条の二第二項及び第百七十三条の三第二項の規定は、法第三十三条の二において地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、同令第百七十三条の二第二項中「普通地方公共団体の規則」とあるのは「管理規程」と、「指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関」と読み替えるものとする。

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