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地方公営企業法施行令 第二十六条の五 (地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)

第二十六条の五

地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第二百三十八条の四第二項から第五項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令第百六十九条の二各号に掲げる者、一般社団法人及び一般財団法人、株式会社並びに総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供させるため、当該地方公営企業の収益の確保に寄与する場合に限り、これを貸し付けることができる。この場合においては、地方自治法第二百三十八条の五第四項及び第五項の規定を準用する。

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