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地方公営企業法施行令 第二十六条の六 (企業団等の経費の負担)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(企業団等の経費の負担)

第二十六条の六

第八条の五及び附則第十四項の規定は、企業団若しくは広域連合企業団又は法第二条第二項若しくは第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合若しくは広域連合を組織する地方公共団体が当該企業団若しくは広域連合企業団又は一部事務組合若しくは広域連合に対して経費を負担する場合について準用する。

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