条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行令 第二十七条 (国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)

第二十七条

法第四十一条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(都道府県又は指定都市の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)が当事者である場合にあつては総務大臣が、その他の場合にあつては都道府県知事が行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行令第二十七条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の六(企業団等の経費の負担) 地方公営企業法施行令 目次 第二十八条(報告) →