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地方公営企業法施行令 第二十八条 (報告)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(報告)

第二十八条

法第四十条の三第二項の規定による報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。

2地方公営企業を経営する地方公共団体又は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しなければならない。前項の規定は、この場合における報告について準用する。

3前項の規定による報告の様式は、総務省令で定める。

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