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地方公営企業法施行令 第三十条 (事務の区分)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(事務の区分)

第三十条

第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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