第二条
改正後の地方公営企業法施行令(以下「新令」という。)第八条の四の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号。以下「一部改正法」という。)による改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第十七条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。
2新令の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
3昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「この条」とあるのは、「この条、第二条、第三条及び第五条」とする。