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地方公営企業法施行令 第二条 (適用区分)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(適用区分)

第二条

改正後の地方公営企業法施行令(以下「新令」という。)第八条の四の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号。以下「一部改正法」という。)による改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第十七条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。

2新令の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

3昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「この条」とあるのは、「この条、第二条、第三条及び第五条」とする。

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(地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第六条の規定による改正前の地方公営企業法第三十二条第一項の規定により積み立てられている減債積立金又は利益積立金は、第二条の規定による改正後の地方公営企業法施行令第二十四条第一項の規定により積み立てられている積立金とみなして、同令の規定を適用する。

(地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行令(附則第四条において「新令」という。)第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下「新令第十二条等の規定」という。)は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

2地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法第五条第一号に規定する公営企業をいう。)は、前項の規定にかかわらず、新令第十二条等の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用することができる。

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