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地方公営企業法施行令 第三条

昭和二十七年政令第四百三号政令

第三条

前条の規定により新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度(次条において「最初適用事業年度」という。)の前事業年度の末日における繰延勘定については、なお従前の例による。

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(法適用条例に関する経過措置等)
附則

旧法第二条第四項の規定に基づき地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)の経営する事業について旧法の規定の全部又は一部を適用する条例で、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、地方公営企業法第二条第四項の規定に基づき当該一部事務組合の経営する事業についてそれぞれ同法の規定の全部又は一部を適用することを定めた当該一部事務組合の規約とみなす。

2地方公共団体は、一部改正法附則第三条第二項の規定により一部改正法による改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第二条第二項の財務規定等が適用されている事業について、条例(一部事務組合にあつては、規約。以下同じ。)で定めるところにより、新令第一条第一項の財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。

3地方公共団体の経営する事業(旧法第二条第一項の表の上欄に掲げる事業及び病院事業を除く。)に係る条例で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するもののうち、改正前の地方公営企業法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二第三項の規定に基づき財務規定等の一部を除く法の規定を適用する条例は、前項の規定に基づき当該事業について財務規定等を除く法の規定を適用する条例とみなし、旧令第一条の二第四項の規定に基づき法の規定の全部又は財務規定等若しくは財務規定等の一部を適用する条例は、新令第一条第二項の規定に基づき当該事業について法の規定の全部又は財務規定等を適用する条例とみなす。

4地方公共団体の経営する病院事業について旧令第一条の二第三項又は第四項の規定に基づき財務規定等の一部を除く法の規定又は法の規定の全部を適用する条例で、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、当該病院事業(次条の病院事業を除く。)について新令第一条第一項の規定に基づき財務規定等を除く法の規定を適用することを定めた条例とみなす。

(地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において第五条の規定による改正前の地方公営企業法施行令第二十一条の十一第一項の規定により現に公金の支出に関する事務を行わせている者(改正法附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法第三十三条の二において準用する新地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該公金の支出に関する事務を行わせることができる。

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