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地方公営企業法施行令 第二十九条 (総務省令への委任)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(総務省令への委任)

第二十九条

この政令に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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