第二条
地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
地方公共団体は、法人とする。
2普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
3市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
4市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
5都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
6都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
7特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
8この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
10この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
11地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
12地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
14地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
16地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。
この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。
2改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。
改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
2新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。
3新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。
4新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
5前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。
政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
3第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。
2新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
3監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
4地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。
5新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。
6新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
7普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
8新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。
この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。
2普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
3普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
4前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。
地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
3普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
4前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
5前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。