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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第五十条の二 (事務の区分)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(事務の区分)

第五十条の二

第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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