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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第五十一条 (政令及び厚生労働省令への委任)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(政令及び厚生労働省令への委任)

第五十一条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

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