第四条の三
昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、この法律による遺族援護法第二条第三項又は第二十三条第二項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
2前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同法第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十五年九月三十日」とする。
3前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。