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戦傷病者戦没者遺族等援護法
昭和二十七年法律第百二十七号
法律
· 条文 66 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(軍人軍属等)
第三条
(在職期間)
第四条
(公務傷病の範囲)
第四条の二
(在職期間、公務傷病等に関する特例)
第五条
(援護の種類)
第六条
(裁定)
第七条
(障害年金及び障害一時金の支給)
第八条
(障害年金及び障害一時金の額)
第八条の二
(障害年金及び障害一時金の額の特例)
第八条の三
(障害年金及び障害一時金の額の自動改定)
第八条の四
(障害年金の併給の調整)
第九条
(期限つき障害年金)
第十条
(障害年金の額の改定)
第十一条
(障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者)
第十二条
(障害年金又は障害一時金の控除)
第十三条
(障害年金の始期及び終期)
第十四条
(障害年金を受ける権利の消滅)
第十五条
(障害年金の支給停止)
第十五条の二
(障害年金と増加恩給等との調整)
第十六条
(障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継)
第二十三条
(遺族年金及び遺族給与金の支給)
第二十四条
(遺族の範囲)
第二十五条
(遺族年金及び遺族給与金の支給条件)
第二十六条
(遺族年金及び遺族給与金の額)
第二十七条
(遺族年金及び遺族給与金の額の特例)
第二十七条の二
(遺族年金及び遺族給与金の額の自動改定)
第二十八条
(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
第二十九条
(遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者)
第二十九条の二
(遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)
第三十条
(遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期)
第三十一条
(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)
第三十二条
(遺族年金及び遺族給与金の支給の調整)
第三十二条の二
(遺族年金と扶助料等との調整)
第三十二条の三
(遺族給与金と公務扶助料等との調整)
第三十二条の四
(遺族年金又は遺族給与金の返還の免除)
第三十三条
(準用規定)
第三十四条
(弔慰金の支給)
第三十五条
(遺族の範囲)
第三十六条
(遺族の順位)
第三十七条
(弔慰金の額及び記名国債の交付)
第三十八条
(弔慰金の支給を受けることができない者)
第三十八条の二
(国債の元利金の返還の免除)
第三十九条
(準用規定)
第四十条
(審査請求期間等)
第四十一条
(第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取)
第四十二条
(時効の完成猶予及び更新)
第四十三条
(障害年金等の支給期月)
第四十三条の二
(障害年金等の支払の調整)
第四十四条
(受給権調査)
第四十五条
(時効)
第四十六条
(譲渡又は担保の禁止)
第四十七条
(差押の禁止)
第四十八条
(非課税)
第四十九条
(政令等への委任)
第五十条
(都道府県が処理する事務)
第五十条の二
(事務の区分)
第五十一条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第四条の三
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条