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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十二条 (遺族年金及び遺族給与金の支給の調整)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(遺族年金及び遺族給与金の支給の調整)

第三十二条

二以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金(額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が選ぶ一の遺族年金又は遺族給与金)を支給する。

2前項に規定する者が、同項の規定により支給を受けるべき遺族年金又は遺族給与金の支給事由以外の事由で、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するときは、同項の規定にかかわらず、これらの遺族年金又は遺族給与金を併給する。

3前項の場合において、同項に規定する先順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第二十六条第一項又は第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

  1. その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合には、第二十六条第一項の規定により算出した額から七万二千円を控除した額
  2. その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第二号から第五号まで又は第二項第二号から第四号までに掲げる遺族たるにより支給するものである場合(第二十七条第二項の規定が適用される場合を除く。)には、第二十七条第一項の規定により算出した額から五万六千四百円を控除した額
  3. その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合において、第二十七条第二項の規定が適用されるときは、同項の規定により算出した額から、その額の同条第一項の規定により算出した額に対する割合を五万六千四百円に乗じて得た額を控除した額

4第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、前項第一号中「七万二千円」とあるのは「七万二千円に第八条の三第一項の改定率(以下この項において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、同項第二号及び第三号中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千四百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

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