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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第八条の三 (障害年金及び障害一時金の額の自動改定)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(障害年金及び障害一時金の額の自動改定)

第八条の三

改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の改定率とは、第一号の規定により設定し、第二号から第五号までの規定により改定した率をいう。

  1. 平成十九年度における改定率は、〇・九六七とする。
  2. 改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。
    1. 当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものに限る。以下「国民年金改定率」という。)
    2. 平成十九年度(この号から第五号までの規定による改定率を引き上げる改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年度)の国民年金改定率
  3. 当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第二十七条の五の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第二十七条の三の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が一を上回ることとなるときは、この限りでない。
  4. 前号ただし書に規定する場合において、第二号の規定による改定により改定率が一を下回ることとなるときは、改定率については、一とする。
  5. 前三号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

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