(令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金及び障害一時金の額)
第二条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る法第八条の三第一項の規定により読み替えられた法(以下この条において「読替え後の法」という。)第八条第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
- 一その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、二七四、五〇〇円
- 二五、七二三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額六、一〇六、四〇〇円
- 三四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額五、〇八八、五〇〇円
- 四三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、一九〇、一〇〇円
- 五三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、三一六、二〇〇円
- 六二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、六八二、四〇〇円
- 七二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、一六九、二〇〇円
- 八一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、九七七、二〇〇円
- 九一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、七九九、〇〇〇円
- 十一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、四四二、六〇〇円
- 十一一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、一六二、〇〇〇円
- 十二九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、〇二五、四〇〇円
2令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第二項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
- 一十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十万六千百円
- 二七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額七万六千八百円
- 三十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額十四万八百円
- 四三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三万八千四百円
3令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第三項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、二十万六千百円とする。
4令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第六項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
- 一二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十八万八千百円
- 二二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十二万四千百円
5令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条第七項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。
6令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条の二第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
- 一その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、二五八、七〇〇円
- 二四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、六五五、三〇〇円
- 三三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、八八二、八〇〇円
- 四三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、二〇九、〇〇〇円
- 五二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、五四三、六〇〇円
- 六一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、〇六八、六〇〇円
- 七一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、六七六、四〇〇円
- 八一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、五二三、九〇〇円
- 九一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、三八六、九〇〇円
- 十一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、一一五、一〇〇円
- 十一八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額九〇一、二〇〇円
- 十二七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額七九二、八〇〇円
7令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条の二第三項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。