(令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等)
第三条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項において「読替え後の法」という。)第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は二百九万七千五百円とする。
2令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は六万二百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は百六十七万七千九百円とする。
3令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第三項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
- 一四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額(読替え後の法第二十七条第三項に規定する加算額をいう。次号及び第三号において同じ。)を加えた額を基準として政令で定める額五九三、九〇〇円
- 二三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額四八五、九〇〇円
- 三一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額三五六、四〇〇円
4令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。