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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第二十六条 (遺族年金及び遺族給与金の額)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(遺族年金及び遺族給与金の額)

第二十六条

遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、一人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、一人につき七万二千円とする。

  1. 先順位者が一人の場合においては、百九十六万六千八百円
  2. 先順位者が二人以上ある場合においては、百九十六万六千八百円に先順位者のうち一人を除いた者一人につき七万二千円を加えた額を先順位者の数で除して得た額

2前項に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第二十四条第三項に規定する者の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。

4先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。

5先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。

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