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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第十一条 (障害年金の請求等に係る経由)

昭和二十七年政令第百四十三号政令
(障害年金の請求等に係る経由)

第十一条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づくものを除く。)、法第二十六条第四項及び法第三十六条第二項の規定に基づく申請並びに法第三十二条の四第二項(法第三十八条の二において準用する場合を含む。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

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