(障害年金等の支給期月)
第十条
法第四十三条第一項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。
2法第四十三条第二項に規定する政令で定める期月は、一月とする。
法第四十三条第一項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。
2法第四十三条第二項に規定する政令で定める期月は、一月とする。
法附則第二十一項の規定によりなお効力を有する法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十九条及び第二十条に規定する厚生大臣の権限の委任に関しては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条の規定は、なお、その効力を有する。
2法の施行前に法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいて市町村長又は市町村長の管理に属する行政庁である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する援護の実施機関がした処分に係る不服申立てについては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条第四項又は第五項の例による。