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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
昭和二十七年政令第百四十三号
政令
· 条文 16 件 ·
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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
第一条の二
(事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間)
第一条の三
(法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)
第一条の四
(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)
第一条の五
(法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)
第二条
第二条の二
(法第七条第三項及び第六項の政令で定める地域)
第二条の三
(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)
第二条の四
(法第七条第十項の政令で定める勤務)
第三条
(障害年金又は障害一時金の額の控除)
第四条
第五条
(国債の譲渡及び担保権の設定)
第十条
(障害年金等の支給期月)
第十一条
(障害年金の請求等に係る経由)
第十二条
(都道府県が処理する事務)
第十三条
(事務の区分)