(法第二条第三項第六号の政令で定める勤務) 第一条の三 法第二条第三項第六号に規定する政令で定める勤務は、もとの陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗