条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第一条の三 (法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)

昭和二十七年政令第百四十三号政令
(法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)

第一条の三

第二条第三項第六号に規定する政令で定める勤務は、もとの陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の三(法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間) 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 目次 第一条の四(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間) →