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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第一条の四 (事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)

昭和二十七年政令第百四十三号政令
(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)

第一条の四

第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。

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