(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)
第一条の四
法第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
2法第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。
法第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。
2法第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。