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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第一条の五 (法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)
昭和二十七年政令第百四十三号
政令
(法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)
第一条の五
法
第四条第一項
の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。
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