条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四条 (公務傷病の範囲)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(公務傷病の範囲)

第四条

軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものにおいて公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

2軍人軍属が昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。ただし、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行前にされた改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)に係る軍人の負傷又は疾病については、前項の政令で定める審議会等において故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないと議決した場合に限る。

3軍人軍属(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。)が昭和二十年九月二日以後、引き続き海外にあつて復員(帰還を含む。次条を除き、以下同じ。)するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、厚生労働大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

4次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

  1. 第二条第一項第三号又は第四号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合
  2. 一の二
    第二条第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。
  3. 第二条第三項第一号、第三号若しくは第七号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第四号に掲げる者が昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
  4. 第二条第三項第二号に掲げる者が当該戦闘に基き負傷し、又は疾病にかかつた場合
  5. 第二条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる者とみなされる者又は同項第五号に掲げる者が自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。

5第二項に規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(遺族援護法第二十五条第三項の改正に伴う経過措置)
附則

この法律による遺族援護法第二十五条第三項の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同順位者として現に遺族給与金を受ける権利を有する者があるものは、当該現に遺族給与金を受ける権利を有する者がその権利を有する間は、その者の後順位者とみなす。

(遺族一時金の支給の特例)

この法律による改正後の遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後養子となつたもののうち、同法の施行の日の前日において、離縁又は縁組の取消しにより同法第三十一条第五号又は第六号に規定する養子でなくなつていた者については、当該養子縁組に関しては、同法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。

2この法律による改正後の遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者又は父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻したもの又は婚姻によりその氏を改めたもののうち、同法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたもの(離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者又は婚姻により氏を改めた者を除く。)には、同法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。

次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「四万六千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

2死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「四万六千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「六万四千四百円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

この法律による改正前の遺族援護法第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受ける権利を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、昭和四十二年十月一日において当該障害年金又は障害一時金の支給事由となつた負傷又は疾病による障害の状態が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三(第四款症及び第五款症を除く。)に定める程度であるものは、障害年金を受ける権利を取得するものとする。

  1. 障害一時金を受ける権利を取得した日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつた者
  2. 遺族援護法第九条第一項の規定により附された期限が到来し、この法律による改正前の同法第七条第一項ただし書又は同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けることができなかつた者であつて、当該期限が到来した日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつたもの
  3. この法律による改正前の遺族援護法第七条第一項ただし書又は同条第三項ただし書の規定に該当したため同法第十四条の規定により障害年金を受ける権利を失つた者であつて、当該権利を失つた日以後昭和四十二年十月一日前に日本の国籍を失わなかつたもの

2前項の障害年金については、この法律による改正後の遺族援護法第七条第五項の規定を適用しない。

3第一項の障害年金は、昭和四十二年十月分から支給する。

4障害一時金を受けた者に支給する第一項の障害年金については、政令で定めるところにより、当該障害年金の額からすでに受けた障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。

昭和四十四年十月分から同年十二月分までの遺族年金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が六十五歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「十三万五千円」とあるのは、「十二万七千円」と読み替えるものとする。

2昭和四十四年十月分から同年十二月分までの遺族給与金(死亡した者の配偶者及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が六十五歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第二項第一号中「九万四千五百円」とあるのは、「八万八千九百円」と読み替えるものとする。

遺族援護法第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人であつた者であつて、この法律による同法第七条第一項の規定の改正により軍人たるによる障害年金又は障害一時金を受けることとなるべきものについては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。

軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第一項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

2準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第七項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

昭和五十二年十月三十一日までに支給事由の生じた第三条の規定による改正前の遺族援護法第三十九条の二第一項の規定による遺族一時金の支給については、なお従前の例による。

昭和五十七年五月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百四万七千円」とあるのは「百三万円」とし、同条第三項の表中「二五九、〇〇〇円」とあるのは「二五三、二〇〇円」と、「一九四、三〇〇円」とあるのは「一八九、九〇〇円」と、「一一六、六〇〇円」とあるのは「一一三、九〇〇円」とする。

昭和五十九年三月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百八万六千円」とあるのは「百六万七千円」とし、同条第三項の表中「三一四、八〇〇円」とあるのは「三一二、四〇〇円」と、「二四八、一〇〇円」とあるのは「二四六、三〇〇円」と、「二〇〇、一〇〇円」とあるのは「一九八、三〇〇円」と、「一二〇、一〇〇円」とあるのは「一一九、〇〇〇円」とする。

昭和六十年四月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百十四万千円」とあるのは「百十二万千円」と、同条第三項の表中「三三四、〇〇〇円」とあるのは「三二四、一〇〇円」と、「二六三、三〇〇円」とあるのは「二五五、一〇〇円」と、「一七八、四〇〇円」とあるのは「一七二、三〇〇円」とする。

(検討)

改正後の遺族援護法第八条の三第二項第二号に規定する同条第一項の改定率の改定の基準となる率が一を下回る場合において、同号の規定により難いと認められる特段の事情が生じたときは、同項の改定率の改定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法第四条(公務傷病の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(在職期間) 戦傷病者戦没者遺族等援護法 目次 第四条の二(在職期間、公務傷病等に関する特例) →