(障害年金を受ける権利の消滅)
第十四条
障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。
- 一死亡したとき。
- 二日本の国籍を失つたとき。
- 三厚生労働大臣によつて第七条第一項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。
2厚生労働大臣は、前項第三号の認定をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。
障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。
2厚生労働大臣は、前項第三号の認定をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。
この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十四号)附則第六項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。