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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第十一条 (障害年金の失権の届出)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(障害年金の失権の届出)

第十一条

障害年金の支給を受けている者が法第十四条第一項第二号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十三項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。

2前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。

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