(障害年金の支給停止)
第十二条
障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。
障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。