第十三条 法第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗