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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第十三条

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令

第十三条

第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

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