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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第十三条の二 (未支給年金等の支給)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(未支給年金等の支給)

第十三条の二

第十六条第一項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。

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