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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十五条 (準用規定)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(準用規定)

第三十五条

第十三条の二及び第十四条の規定は、法第三十三条において準用する法第十六条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第二十五条に規定する書類」と読み替えるものとする。

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