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戦傷病者戦没者遺族等援護法
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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十三条 (準用規定)
昭和二十七年法律第百二十七号
法律
(準用規定)
第三十三条
第十五条
及び
第十六条
の規定は、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。
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