(都道府県が処理する事務) 第十二条 法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。一障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金に関する請求書等(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求に係る請求書を除く。)の受理に関する事務二障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗