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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第十六条 (障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継)

第十六条

障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害一時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金の支給を請求することができる。

2前項の場合において、死亡した者がその死亡前に障害年金又は障害一時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金を請求することができる。

3前二項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした障害年金又は障害一時金の請求又はその支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした障害年金又は障害一時金を受ける権利の裁定又はその支給は、全員に対してしたものとみなす。

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