(準用規定)
第三十八条
第十四条の規定は、法第三十九条において準用する法第十六条第二項及び第三項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第三十六条の二に規定する書類」と読み替えるものとする。
第十四条の規定は、法第三十九条において準用する法第十六条第二項及び第三項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第三十六条の二に規定する書類」と読み替えるものとする。