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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十六条の二 (弔慰金の請求)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(弔慰金の請求)

第三十六条の二

第三十四条の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書(様式第二十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した者(第二号から第五号までに規定する者を除く。)の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
  2. 死亡した者の死亡が、法第三十四条第二項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病又は昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間において、戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病と同視すべき負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
  3. 死亡した者が旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属である場合においては、その者の死亡に関し公務扶助料を受ける権利を取得したことがないことを認めることができる書類
  4. 死亡した者が準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
  5. 死亡した者の死亡が法第三十四条第四項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
  6. 請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つたものであるときは、その事実を認めることができる書類
  7. 請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第二十三号)及びその旨を認めることができる戸籍の抄本その他の書類
  8. 第二十五条第二項第四号、第五号から第五号の六まで及び第十一号に掲げる書類

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