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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十六条の三 (弔慰金の支給順位の変更)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(弔慰金の支給順位の変更)

第三十六条の三

第三十六条第二項の規定による申請をしようとする者は、前条第一項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第二十四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月一日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月二日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

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