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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十六条 (遺族の順位)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(遺族の順位)

第三十六条

弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

  1. 配偶者(死亡の日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、前条第一項に規定する遺族((以下本条において遺族という。))以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。但し、遺族以外の者と婚姻した場合でも、死亡した者と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。)
  2. 子(昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が同年四月二日以後であるときは、その死亡の日。以下本条において同じ。))において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  3. 父母
  4. 孫(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  7. 第二号において同号の順位から除かれている子
  8. 第四号において同号の順位から除かれている孫
  9. 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
  10. 第一号において同号の順位から除かれている配偶者
  11. 十一
    前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの
  12. 十二
    前各号に掲げる者以外の遺族
  13. 十三
    前条第二項において準用する第二十四条第三項の規定により遺族とみなされた者

2前項の規定により弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

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