(遺族の範囲)
第三十五条
弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
2第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
2第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。