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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第二条 (定義)

昭和四十年法律第百号法律
(定義)

第二条

この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

  1. 死亡した者の死亡の日以後遺族援護法第三十五条第一項に規定する遺族(以下この項及び次条において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をした配偶者のうち、遺族援護法第三十六条第一項第一号括弧中のただし書の規定に該当したため同号の順位の遺族として弔慰金を受ける権利を取得した配偶者(遺族以外の者と法律上の婚姻をした配偶者を除く。)で、その権利を取得した当時同項第二号から第九号までに掲げるいずれかの者があつたもの
  2. 弔慰金を受ける権利を取得した後令和七年四月一日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)

2次の各号に掲げる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。

  1. 死亡した者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者
  2. 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者が同月七日以後負傷し、又は疾病にかかつたとし、昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金(遺族援護法第三十四条第一項の規定により支給するもの(同条第二項の規定の適用によるものを除く。)に限る。)を受ける権利を取得したこととなる者

3弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、令和七年四月一日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。

  1. 令和七年四月一日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。
  2. 配偶者については、第一項各号のいずれかに該当するとき。

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(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成七年十月一日とする。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成十一年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、第三条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

3新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成十一年十月一日とする。

(経過措置等)
附則

この法律による改正前の特別弔慰金については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成十七年十月一日とする。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成二十一年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

3新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成二十一年十月一日とする。

(経過措置等)
附則

第一条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。)による特別弔慰金については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の法第五条第一項の規定により交付する国債の発行の日は、令和七年九月一日とする。

3第一条の規定の施行の日前にされた特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求であって、同条の施行の際厚生労働大臣が裁決をしていないものについては、なお従前の例による。

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