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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十七条 (弔慰金の額及び記名国債の交付)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(弔慰金の額及び記名国債の交付)

第三十七条

弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3前項の規定により発行する国債の利率は、年六分とする。

4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5前四項に定めるものの外、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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