(弔慰金の額及び記名国債の交付)
第三十七条
弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3前項の規定により発行する国債の利率は、年六分とする。
4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5前四項に定めるものの外、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。