(国債の定義)
第四十条
法第三十八条第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる規定に基づき発行する国債
- イ戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項
- ロ引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第十四条第一項
- ハ戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項
- ニ戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項
- ホ戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項
- ヘ戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項
- ト引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第七条第二項
- チ原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項
- イ
- 二次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券
- イ
- ロ国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第二条第二項
- ハ国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第四条第二項
- ニアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第三条第二項
- ホアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第三条第二項
- ヘ米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)第三条第二項
- ト国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号)第三条第二項
- チアフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第三条第二項
- リ一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号)第三条第二項
- ヌ米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項
- ル多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第三条第二項
- ヲ欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第三条第二項
- ワ緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第二項
- 三株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の三第一項の規定に基づき発行する国債
- 四原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十八条第一項の規定に基づき発行する国債