(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第四条
特別給付金の額は、十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5前各項に定めるもののほか、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。
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(特別給付金の支給の特例)
新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(法律第二十二号附則第六条の規定により法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項又は第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日とする。以下「支給日」という。)において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
- 一
支給日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
- 二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
- 三
当該戦傷病者等の死亡後支給日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び法律第五十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成三年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
4第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号及び第三号中「支給日」とあるのは、「平成三年十月一日」と読み替えるものとする。
5第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは「五万円」と、新法附則第二項中「平成三年十月一日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号)附則第四条第一項の規定により第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の十月一日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日)」とし、第三項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。
平成五年三月三十一日以前に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)又は旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)及び平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
- 一
第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第三十七項又は第三十八項に規定する者
- 二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
- 三
当該戦傷病者等の死亡後平成八年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第三項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
4第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「附則第三十七項又は第三十八項」とあるのは、「附則第三十九項」と読み替えるものとする。
5昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第四項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者並びに昭和五十一年特別給付金及び昭和五十一年継続特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
6第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「附則第三十七項又は第三十八項」とあるのは、「附則第四十項又は第四十一項」と読み替えるものとする。
7第一項、第三項又は第五項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年以内」とあるのは「五年以内」とする。
次の各号に掲げる戦傷病者等(平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成十三年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
- 一
昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)昭和六十一年改正法附則第三条第四項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金及び昭和五十一年継続特別給付金を受ける権利を取得した者
- 二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等昭和六十一年改正法附則第三条第三項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 三
平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年改正法附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)
- 四
平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
- 一
平成十三年十月一日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
- 二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
- 三
当該戦傷病者等の死亡後平成十三年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。
次の各号に掲げる戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成十八年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
- 一
平成十五年三月三十一日以前に死亡した旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十三年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 二
平成十五年三月三十一日以前に死亡した平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者(平成八年改正法附則第二条第二項に規定する者を除く。)
- 三
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年改正法附則第二条第三項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 四
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年改正法附則第二条第四項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 五
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等平成八年改正法附則第二条第五項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 六
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年改正法附則第二条第六項又は第七項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
- 一
第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第五十項から第五十六項までに規定する者
- 二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
- 三
当該戦傷病者等の死亡後平成十八年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年」とあるのは「五年」とする。
次の各号に掲げる戦傷病者等(平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成二十三年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
- 一
昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年改正法附則第二条第六項又は第七項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等平成八年改正法附則第二条第五項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 三
平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年改正法附則第二条第四項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 四
平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年改正法附則第二条第三項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 五
平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者(平成八年改正法附則第二条第二項に規定する者を除く。)
- 六
平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十三年特別給付金を受ける権利を取得した者
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
- 一
平成二十三年十月一日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
- 二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
- 三
当該戦傷病者等の死亡後平成二十三年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。
次の各号に掲げる戦傷病者等(平成十八年十月一日(第二号に規定する戦傷病者等にあっては、平成十五年四月一日)から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡した者に限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。附則第七条において同じ。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成二十八年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
- 一
平成二十八年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成二十三年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 二
平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者(平成十八年改正法附則第二条第二項に規定する者を除く。)
- 三
平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第三項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 四
平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第四項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 五
平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第五項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 六
平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第六項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 七
昭和五十九年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等平成十八年改正法附則第二条第七項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 八
昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)平成十八年改正法附則第二条第八項又は第九項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
- 一
第三条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第六十七項から第七十五項までに規定する者
- 二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
- 三
当該戦傷病者等の死亡後平成二十八年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。附則第七条第二項において同じ。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3第一項に規定する特別給付金については、平成二十八年新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。